2017年11月1日に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が施行されました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
技能実習の適正な実施 | ①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定 ②技能実習計画の認定制 ③実習実施者の届出制 ④監理団体の許可制 ⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設 ⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置 |
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技能実習生の保護 | ①人権侵害等に対する罰則等の整備 ②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設 ③技能実習生の相談・通報の窓口の整備 ④実習先変更支援の充実 |
制度の拡充 | ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年) ②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大 ③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置) |
技能実習制度は安価な単純労働力の受入れ対策でないことに十分留意してください。
この制度は国際的な人材育成の事業です。そのため、受入れ企業様は技能実習を実施するにあたり次の条件を充足する必要があります。
さらに詳しい情報は、OTIT(外国人技能実習機構)のホームページをご覧ください。
OTIT(外国人技能実習機構)株式会社岐昇が技能実習生の受け入れを行った結果、
この満足度の高い管理を他の企業様にも共感していただきたいと考えました。
株式会社岐昇が協力している「ワンダーパートナーズ協同組合」では、
あらゆるトラブルを解決することで得たノウハウを生かし、
クオリティの高い技能実習生の提案を目指しています。
募集前のキックオフミーティングから面接、そして帰国後までの全工程を、安心のサポート体制で対応させていただくことが可能です。
建設業や製造業のベテラン経験者が多数在籍しており、企業様の勤務内容についてのノウハウを有する現地の送り出し機関と連携できることはもちろん、業種による面接方法や管理時のアドバイスをさせていただくことが可能です。
ワンダーパートナーズ協同組合では、通訳者と日本人スタッフの『2名1チーム体制』をとり、企業様ごとに専任スタッフを配置します。
1チーム1社の専任スタッフが担当することにより、企業様からのご質問・ご要望などに速やかに対応させていただくことが可能です。
電話での実習生の生活フォローや企業様とのコミュニケーションはもちろん、原則として定められた月に一度以上の定期訪問、3ヵ月に一度以上の監査の実施以外に実習生の寮の見回りや企業様への現状報告をさせていただくことが可能です。
組合・企業のコンプライアンスの遵守を最低条件とし、グローバル事業者としてのガバナンス強化を目指すプログラムを導入し、企業様と一丸となり、より良い取り組みを実現していくことが可能です。
面接後から入国までに行うカリキュラムを組み、入国後にできるだけ業務に支障が出ないよう、現地の送り出し機関と連携し、日本語と日本での業務内容の予習をスカイプや動画、授業成績などで確認し、報告させていただくことが可能です。